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​優生手術に関する緊急要請

 最近頻繁にニュースで取り上げられている「旧優生保護法」の問題について自立生活センターいろはでは、つくば自立生活センターほにゃら、茨城に障害のある人の権利条例をつくる会との連名で5月24日に県の保健福祉部こども政策局少子化対策課に「優生手術に関する緊急要請」を提出しました。そもそも「旧優生保護法(1948~1996年)」とは、不良な子孫の出生を予防することを目的に知的障害者や精神障害者などに対して不妊手術を行うことを認めていた法律で、不良な子孫とは障害者を指しています。つまり障害者が生まれてこないように障害者に不妊手術を行っていたのです。手術は合意のものだけでなく、簡単な説明のみでほぼ強制的に行われた事例もあります。そして今年の1月に不妊手術を強制されたのは個人の尊厳や幸福追求権を保障した憲法に違反するなどとして、国家賠償を求める訴訟を仙台地裁に起こしました。これに対して厚生労働省は請求棄却を求め、争う姿勢を示しました。

​ 今回提出した要請書では主に、①関係資料の調査と調査結果の公表及び保管、②公文書館に収蔵されている手術に関する書類の精査、③被害者救済等を進めるための事項の実施を求めています。茨城県ではすでに関係資料の調査や公文書館機能を持つ県立歴史館の調査が行われており、準備が整い次第公表をする予定です。また、平成30年4月から電話、ホームページ上での相談窓口が開設されています。

​ 国には障害者を「不良な子孫」として、いい命と悪い命というように命の選別をした過ちをしっかりと認めたうえで手術を受けられた方へしっかりと謝罪をしてほしいと考えています。また、現行の母体保護法に変わってからすでに20年が経過しているため、手術を受けた方々の年齢を考えても国の早急な措置が求められています。

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          ↓↓↓要請書を提出した際の様子はこちら↓↓↓

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