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「明石市の合理的配慮の助成制度について学ぼう!」に参加しました。

 2月2日に水戸市福祉ボランティア会館ミオスで「茨城に障害のある人の権利条例をつくる会」主催による勉強会が開催されました。これは2017年につくば市、水戸市議会で可決された合理的配慮に関する助成制度についての勉強会です。今回はつくば市、水戸市に先駆けて2016年から同様の制度が始まっている兵庫県明石市から障害施策担当課長の山田賢さま、福祉局福祉政策室 障害者・高齢者支援担当課長の青木志帆さまにお越しいただきお話を伺いました。

 そもそも合理的配慮とは簡単に言うと、お店に耳が不自由な人が来た時には紙に文字を書いて接客をしたり、車椅子の人でもお店に入れるように入り口にスロープを設置したりといった障害がある人も障害のない人と同じようにサービスを受けられるようにするためなどの配慮の事を言います。合理的配慮には様々な種類があり、時と場合によって多様な配慮が求められます。2016年4月に施行された障害者差別解消法では、この合理的配慮が社会に広く求められています。しかしこの法律では行政機関等へは合理的配慮の提供を義務付けていますが、民間事業者に対しては努力義務(合理的配慮の提供に努めなければならない)にとどまっており、まだまだ障害者が他の人と同じようにサービスを受けられなかったり、お店に入れないなどの現状があります。2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けてもホテルや飲食店、商業施設など多くの民間事業者の合理的配慮の提供が大きな課題となっています。

 この合理的配慮に関する助成制度は民間の商業者や地域の団体が障害のある人に必要な合理的配慮を提供するためにかかる費用を市が助成するという制度です。費用を市が助成することによって多くの事業者に合理的配慮の提供を今まで以上に強く求めることが出来ます。明石市では点字メニューやコミュニケーションボードの作成などコミュニケーションツールの作成では上限5万円、折りたたみ式スロープなどの物品購入では上限10万円、簡易スロープや手すりなどの工事の施工では上限20万円とし、この上限以内ならかかる費用は全額明石市が負担します。また明石市では筆談コミュニケーションのポイントと具体例が書かれた筆談入門ガイドを作成するなどしています。今回の勉強会には水戸市、つくば市職員の方も参加してくださっていたので、今後制度が施行される水戸市、つくば市でも明石市のような制度、さらに明石市よりもよりよい制度となることを期待しています。また明石市の山田さんがおっしゃっていたように、制度施行がゴールではなく、よりよい社会にしていくためのスタートだという意識をもってCILいろはとしても活動していきたいと考えています。

​                           八木 郷太

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